OPC規約


OPC規約

第1条(名称)
この会は「OPC」という。(お茶の水プロフェッショナルサークル)

第2条(目的)
この会は、会員相互の情報交換を通して、社会人としての識見を高め、共に相互扶助、親睦をはかり、生活
に役立たせることを目的とする。

第3条(会員)
1(資格)この会は、作楽会会員のうち、この会の主旨に賛同する者を会員とする。
2(入会)この会の会員となるには、役員会の承認を得るものとする。
3(退会)この会員は、次の場合には退会したものとする。
 (1) 会員より退会の申し出があった場合
 (2) 三年以上会費を滞納した場合
 (3) 死亡
 (4) 会の名誉を傷つけるなど、不都合の行為のあった者で、役員会の議決により除名された場合

第4条(事業)
この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 情報交換、親睦のための集会
 (2) 会報及び名簿の発行
 (3) 講演会、講習会
 (4) その他必要と認められる事業

第5条(役員)
1(役員の種類)この会に次の役員を置く
 (1) 幹事長
 (2) 副幹事長
 (3) 幹事
 (4) 監査
2(役員の選出)
 (1) 幹事、監査は、会員の中から総会において選出する。
 (2) 幹事長、副幹事長は、幹事の互選による。
3(役員の任務及び権限)
 (1)     幹事長は、この会を代表し、会務を統轄する。
 (2)     副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、これを代行する。
 (3) 役員は、幹事会を組織し、会の業務を処理する。
 (4) 監査は、この会の会計を監査する。
4(役員の任期)
役員の任期は2ヵ年とし、三期6年を限度とする。但し止むを得ない事情のあるときは再選することができる。

第6条(事務局)
会の事務を行うため事務局を置く。幹事長がこれを統轄し、幹事が補佐する。

第7条(会議)
1(総会)
 (1)    総会は、定時・臨時の二種とし、定時総会は年一回、臨時総会は必要に応じ幹事長の招集により開催する。議長は幹事長があたる。
 (2)    定時総会では、前年度の活動報告、会計報告、会計監査報告を行い、役員の改選、新年度の活動方針、
事業計画、規約の変更、その他必要な事項を決定する。
 (3)総会の定足数は、会員の半数以上とし、委任状を認める。
 (4)総会の議決は、出席者の過半数を必要とし、委任状提出の会員の議決権は、 委任された会員に委ねる。
2(役員会)
 (1)幹事会は原則隔月一回開き、会務執行に必要な事項を協議決定する。
 (2)幹事会は幹事長が招集し幹事の過半数が出席しなければ開催できない。
 (3)幹事会の決議は出席した幹事の過半数の議決による。
 (4)監査ならびに一般会員は、幹事会に出席して、意見をのべることができる。
 (5)必要に応じ、幹事長は臨時に幹事会を開くことができる。

第8条(運営組織)
幹事会は総務、会計、行事、広報の各運営組織をおく。なお、必要に応じて、幹事 会の承認を得て、特別運
営組織を設けることができる。

第9条(同好会)
この会は、必要に応じ、幹事会の同意を得て同好会を置くことができる。

第10条(会計および会費)
1(会計)この会の経費は、会費および寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
2(会費)
 (1)入会者は定められた入会金を納入する。
 (2)会員は、定められた年会費を納入する。
 (3)一度納入された会費は如何なる場合も返却しない。

第11条(年度)
この会の事業ならびに会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第12条(規約の変更)
この会の規約の変更は、総会の議決による。

第13条(解散)
この会が解散するときは、総会において、総会出席者の三分の二以上の議決による。

附則
第1条    規約の改正は、幹事会の議を経た後、総会の議を経て決定し、その日から施行する。
第2条    (附則の変更)附則の変更は、幹事会において、出席者の三分の二以上の議決による。

昭和34年10月設立
平成12年4月改訂
平成22年4月改訂

設立当初の幹事及び監事
幹事長 九重年支子 中川浜子
福光じゅん 師岡花枝
山口とみ 山岡俊子
山田悦世 佐田栄子
三渕嘉子 中島静子
浅見千鶴子 和合喜代子
渡部百合子